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リンパ浮腫複合的治療料の疑義解釈について

2016.07.01

2016年6月14日に厚生労働省保険局医療課より提示されました疑義解釈にて、下記のリンパ浮腫関連の内容がございましたのでご確認ください。

(問23)リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、以下の研修を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。

当協会につきましては、養成講習会実施当初から現在までに受講されたセラピストの皆様すべてが認められる形となりました。

引き続き、当協会では質の高いセラピストの養成を目指して取り組んでまいります。

何卒よろしくお願いいたします。

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厚生労働省の資料より抜粋

(座学部分、実習とも要件を満たす研修として)
・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「養成講習会」
(平成11年度から28年度の間に実施のもの)

詳細につきましてはこちらをご覧ください

厚生労働省へのリンク(p.9,10)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=361603&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000127394.pdf

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